構内喫煙対策基本指針
構内喫煙対策基本指針
2018年7月25日に、望まない受動喫煙の防止を図るため、健康増進法の一部を改正する法律が公布されました。
学校等の施設については2019年7月1日に適用され、本学では、下記に留意し、適用日同日から敷地内全面禁煙を実施しておりました。しかしながら、その後、敷地境界付近での喫煙行為により、煙害や吸い殻の放置といった問題が発生しています。体育・保健センターにおいても禁煙指導を継続しているものの、一定数の喫煙者が存在しており、管理されていない場所での喫煙による吸い殻放置や火災リスクの増加、さらには敷地内外の様々な場所での喫煙による周辺環境への悪影響が懸念されています。
これらのことを踏まえ、次の基本方針を定めることとします。
記
- 禁煙の対象範囲
本学の敷地内全面(職員宿舎、学生宿舎、国際交流会館、国際学生宿舎、30周年記念学生宿舎、リンテックハウス、インターナショナルロッジ、匠陵クラブの建物内を含む。)
ただし、特定の条件下で喫煙場所を設置する場合は、受動喫煙防止措置を徹底する。喫煙場所を設置する場合は、喫煙場所の利用者以外に煙が届かないよう建物の出入口や窓から十分な距離を確保するよう配慮する。 - 対象者等
対象者は、本学の学生、役員、教職員及び学外者で本学の敷地に立ち入る者とする。
なお、敷地内に駐車中の車内での喫煙や敷地外であっても周辺住民への迷惑となる場所での喫煙は禁止する。 - 禁煙支援
体育・保健センターは、喫煙者に対して禁煙の相談、禁煙指導等の支援をする。
敷地内及び敷地に隣接する周辺道路へのポイ捨てについて
令和元年7月1日以降、敷地内全面禁煙としていますが、敷地内及び敷地に隣接する周辺道路への喫煙や、側溝等への吸い殻のポイ捨てが横行しており、学内外から煙や吸い殻放置等の喫煙マナーに関して苦情が絶えません。事務局において定期的に巡回し清掃を行っているところですが、敷地内全面禁煙の徹底と喫煙マナーの向上についてご協力をお願いいたします。敷地内での喫煙は改正健康増進法違反、吸い殻のポイ捨ては軽犯罪法違反および長岡市生活環境の保全及び美化に関する条例違反です。
通知等
- 令和7年11月5日
- 令和6年11月12日
- 令和6年5月17日
- 令和5年12月1日
- 令和5年4月20日
- 令和4年7月15日
- 令和4年7月1日
- 令和4年4月26日
活動等
「世界禁煙デー」及び「禁煙週間」について
「世界禁煙デー」(5月31日)は、世界保健機関(WHO)の決議によって設けられ、厚生労働省において「世界禁煙デー」から始まる1週間を「禁煙週間」(5月31日~6月4日)と定めています。
お問い合わせ
人事労務室 福祉・職員係
〒940-2188 新潟県長岡市上富岡町1603-1
電話:0258-47-9206 FAX:0258-47-9000